福祉ショップことぶきは、介護用品のレンタル、販売を行なっております。
介護用品のレンタルは介護保険制度を利用して、要介護認定を受けられた方なら、
レンタル料金1割負担でご利用できます。
販売にはトイレ・オムツ・手袋など扱っています。利用者様が必要な時にすぐにご用意できます。
明るく、暖かく、てきぱきとしたスタッフが、利用者様のお力になれるよういつでも迅速に行動します。
福祉用具
福祉用具レンタル費
「福祉用具貸与基準額」は、介護認定レベルの給付限度額範囲内です
- 福祉用具貸与事業者とのレンタル契約に基づき、月額レンタル料の1割相当額のみを事業者に支払います。
- レンタルサービスがケアプランに組み込まれることにより、給付限度額の範囲内で月額レンタル料の9割を事業者が国民健康保険団体連合会(国保連)に請求し、請求事業者に支給されます。
福祉用具レンタル品(介護保険適用時) | |
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車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす、介助用標準型車いす |
車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの |
特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの又は、取り付けが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの 1. 背部または胸部の傾斜角度が調整できる機能 2. 底板の高さが無段階に調整できる機能 |
特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの |
褥瘡予防用具 | 次の何れかに該当するもの 1. 送風装置又は空気調整装置を備えた空気マット 2. 水等によって減圧による耐圧分効果をもつ全身性マット |
体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅介護者等の体位を変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするもの |
手すり | 取り付けに際し工事を伴わないもの |
スロープ | 段差解消のものであって、取り付けに際し工事を伴わないもの |
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行訓練を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次の何れかに該当するもの 1 二輪、三輪、四輪のものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの 2 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
歩行補助つえ | 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る |
認知症老人 徘徊感知機器 |
認知症老人が屋外へ出ようとして時等、センサーにより感知し家族、隣人等へ通報するもの |
移動用リフト (つり具の部分を除く) |
床走行式、固定式又は据え置き式であり、且つ身体を吊上げ又は体重を支える構造を有するものであってその構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの(取り付け住宅の改修を伴うものを除く) |
「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」
(平成11年3月31日・厚生省告示第93号、一部改正=12.11.16告示348、12.12.28告示479)に基づき作成
福祉用具購入費
「福祉用具購入基準額」は、年間10万円です。
- 福祉用具購入の支給限度額は10万円で自己負担額は1割です。
- 毎年4月から1年間が支給限度額の管理期間になります。
ただし、同一種目の特定福祉用具の購入は不可となります。 - 購入時に購入金額の全額(10割)を事業者に支払い、その後利用者から市町村窓口にて、9割の請求を行い支給を受けます。
福祉用具購入品(介護保険適用時) | |
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腰掛便座 | 次のいずれかに該当するもの 1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 2. 様式便器の上に置いて高さを補うもの 3. 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの 4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る) |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの 1. 入浴用いす 2. 浴槽用手すり 3. 浴槽内いす 4. 入浴台 浴槽の縁に掛けて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの 5. 浴室内すのこ 6. 浴槽内すのこ |
簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具の部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること |
「厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目」
(平成11年3月31日・厚生省告示94号、一部改正=12.12.28告示480)に基づき作成
住宅改修
住宅改修費
「住宅改修基準額」は、20万円です。
- 工事費用の自己負担は、その費用の1割です。
- 支給限度額は一度だけの支給になります。ただし次の場合には再度、支給申請ができます。
1. 住居が変更(転居)されたとき。
2. 介護認定レベルが、3段階上がったとき。 - 住宅改修施工後、工事費用の全額(10割)を事業者に支払い、その後、利用者が工事費用の9割を市町村窓口に対して請求します(償還払い)
レンタルサービスご利用の流れ
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福祉用具専門相談員が対応します。 居宅介護支援事業者にお申し込み、ケアプランの作成の依頼をされていない場合は、事業者を紹介致します。 介護保険、その他各種情報を提供致します。
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福祉用具専門相談員とケアマネージャーと一緒にお客様のご希望・身体状況等の希望を伺い、適切な福祉用具を選んでいただきます。
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レンタルサービスのしくみ、料金のお支払い等のご説明を致します。
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商品の納入日等を、ご相談させたいただきます。搬入日時、場所等を決定致します。納品は、専門相談員が伺います。
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納入品をお客様に合わせて組立・調整を行い動作の確認を行います。取り扱いについて、ご説明致します。
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最終的に商品の確認をしていただき、ご契約となります。 ご契約に際しては、契約内容、重要事項説明書等の説明、了承を得て契約書を作成致します。
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商品の使用状況や適合状況について、お聞きいたします。 万一、不具合や故障等が発生した場合は、お問い合わせ窓口にご連絡ください。修理、交換等を速やかに行います。
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お客様より、レンタル終了のご連絡をお願い致します。 ご連絡いただいた日を解約日と致します。 お引取りの日時について打ち合わせ後、引取りに伺います。
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レンタルが終了した商品は、商品の卸元業者にて、衛生管理基準に基づき洗浄・消毒・補修等を実施します。 消毒済専用保管倉庫にて商品を保管致します。
介護に関わるご相談や、要介護認定に必要な申請の手続きの代行、居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成。
介護サービスを利用するために必要な連絡調査、市町村、保健医療福祉サービス機関との連絡調整。
居宅サービスご利用時の苦情受け付けを行います。
ケアプランの作成
ケアプランとは、おおむね1ヶ月単位の介護サービスの具体的な計画です。 私ども介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者さまの心身の状態やご利用者さま・ご家族の希望に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。
介護保険認定手続きの代行
「足が悪くて役所に行けない。」「手続の仕方がよく分からない。」といった方のために、介護保険認定手続きの代行を行ないます。
65歳以上の方ならどなたでも申請できます。(申請手続きも当方でいたします)
40歳以上で特定の疾患の方も申請できます。